【結論】
目安として、年間で1万円程度の本人の納税義務の発生と、扶養者に所得税と住民税で年間71000円~171000円が課税される。
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お疲れ様です。みせながです。
年末になると年間の収入額を調整するために、シフト調整の申し出が多発します。そこで、扶養の範囲内とは?や、扶養から出てしまったらどうなるのかを、わかりやすく解説していきます。
そもそも扶養とは
社会保険上の扶養と健康保険上の扶養に大きく分かれますが、概要は以下の通りです。
社会保険上の扶養
被扶養者(12/31時点の年齢が16歳~19歳未満)で控除される、所得税の38万円の扶養控除(12/31時点の年齢が19歳~23歳未満は63万円)。
住民税は33万円(12/31時点の年齢が19歳~23歳未満は45万円)。
国税庁HP引用
これの対象範囲が基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円までと言うことで、年収が103万円を超えると、扶養から外れることになってしまいます。
国税庁HP引用
健康保険上の扶養
会社員の世帯主が健康保険組合に加入していると、その扶養者は健康保険料を支払わなくても、健康保険証が貸与され、健康保険を利用することが出来ます。
この扶養内の条件は年収130万円以下なので、今回の103万円超えは影響を及ぼしません。
私の様に、この扶養者が転職する際には、国民健康保険に加入するにせよ、転職先の健康保険組合に加入するにせよ、手続きが終わるまでは一時的に全額負担となります。
扶養から外れるとどうなるのか
まず、本人は自分で社会保険料や雇用保険料、健康保険料を自分で支払う必要が出てきます。そして、扶養者は本来控除を受けられたものが無くなります。
16~18歳を扶養している場合、所得税では38万円の控除を受けられたものが無くなります。所得税率10%の場合38000円、20%の場合76000円もの税金が余計にかかることになります。プラス住民税の10%で更に33000円。合計で71000円~109000円が世帯主に課税されます。
これが19歳~23歳未満は、扶養控除が所得税63万円、住民税45万円なので、63000円(20%の場合126000円)+45000円で108000~171000円もの税増となります。
もちろん本人にも5%程の所得税と、10%の住民税がかかってきます。103万1千円稼いだとして、住民税が51000円に対して×10%、所得税が1000円に対して×5%かかります。それぞれ5000円(住民税均等割)+5100円(住民税所得割)+50円(所得税)=10150円の税金を支払うことになるということです。
すなわち、家族の合計収入としてはこの分以上稼がなくてはマイナスになってしまうという事です。103万円を少し超えてしまう計算違いは、うっかりでは済まされない大きな影響があります。店長としても従業員の意向をしっかりと把握し、管理を促してあげることが大事だと思います。
勤労学生制度を利用すると
扶養者の控除は減りますが、本人への課税は免除されます。所得税は130万円まで、住民税は124万円までは非課税となります。もし万が一103万円を超えてしまった際には、この制度で少しでも税金の負担を減らしましょう。
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