年収150万円以下(交通費含まない)・・・住民税あり、所得税あり、社会保険加入、配偶者特別控除38万円
配偶者(特別)控除とは何か?について解説します。生計を一にしている夫婦の年収が多い方が、少ない方の年収に応じて所得控除を受ける(税金が安くなる)。
控除を受ける方の配偶者の年収が150万円を超えると、この控除額が段階的に減少します。
国税庁HP引用
上記の表では所得と表示されているので、年収から↓の表の通り給与所得控除55万円を引いて、所得を計算して表を見ましょう。※ここで言う所得と課税所得は違うものですので、混同しないように注意。
国税庁HP引用
例①:配偶者が年収150万円の場合、所得税は課税所得(1500000-550000円-480000円=)470000円、住民税は課税所得(1500000-550000円-430000円=)520000円、社会保険料は標準報酬額が1500000円÷12=125000円で9等級126000円。
全国健康保険協会HP引用
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30213tokyo.pdf
470000円×5%で23500円が所得税、520000円×10%で52000円が所得割と、均等割5000円で合計80500円。社会保険料は介護保険第2号被保険者(40歳以上東京都)の場合、労使折半(勤務先と自身で半分ずつ支払う)で健康保険料7446円+厚生年金11529円+(雇用保険125000円×0.6%=750円)=19725円。これは月間の金額ですので×12で年間236700円。合わせて税金は年間で約31万7千円(目安)を支払うこととなり、年間手取額は118万3千円となります。賞与のある正社員の場合、これに標準賞与額もプラスで計算され、加算されます。
一方配偶者への影響はどうでしょう?所得は1500000円-550000円=950000円。所得と課税所得は別物でしたね。所得が95万円なので、配偶者特別控除は満額の38万円。配偶者の課税所得が38万円減るので、一般家庭の多くが該当する↓↓↓税率5%で計算すると19000円、税率10%で計算すると、38000円の減税になります。年末調整時、もしくは確定申告後にこの金額が還付されます。同様に、住民税の所得割も10%で38000円の減税となります。住民税は前年の所得に応じて課税されますので、還付ではなく翌年の住民税が上記の額、減額される仕組みです。
例②:配偶者が年収201万円の場合、所得税は課税所得(2010000-(2010000×30%+80000)-480000円=)847000円、住民税は課税所得(2010000-(2010000×30%+80000)-430000円=)897000円、社会保険料は標準報酬額が1500000円÷12=167500円で14等級170000円。
847000円×5%で42350円が所得税、897000円×10%で89700円が所得割となります。これに均等割5000円で年間合計137050円。。社会保険料は介護保険第2号被保険者(40歳以上東京都)の場合、労使折半(勤務先と自身で半分ずつ支払う)で健康保険料10047円+厚生年金15555円+(雇用保険167500円×0.6%=1005円)=26607円。これは月間の金額ですので×12で年間319284円。合わせて税金は年間で約45万6千円(目安)を支払うこととなり、年間手取額は155万4千円となります。賞与のある正社員の場合、これに標準賞与額もプラスで計算され、加算されます。
では、配偶者への影響はどうでしょう?所得は、2010000円-(2010000円×30%+80000円)=1327000円なので、配偶者特別控除はギリギリ3万円。配偶者の課税所得が3万円減るので、一般家庭の多くが該当する↓↓↓税率5%で計算すると1500円、税率10%で計算すると、3000円の減税になります。住民税の所得割も10%で3000円の減税となります。住民税は前年の所得に応じて課税されますので、還付ではなく翌年の住民税が上記の額、減額される仕組みです。
社会保険に加入した場合に、社会保険料の決定に関わる標準報酬額には交通費を含みますので、交通費が高額な方や、階級の境目に近い方は注意が必要です。
ちなみに年収201万円4285円を超えると配偶者特別控除も0円になります。
段々と複雑になってきました。何を重要視するか、家庭の財務状況やライフプランに応じて、適した働き方を選びましょう。
ランキング参加中です。記事が役に立った、良かったなと思ったら是非↓↓↓クリックお願い致します。また、ブックマークや関連記事の閲覧も宜しくお願い致します♪↓↓↓