お疲れ様です。みせながです。
毎年年末近くなると『みせなが~、私扶養の範囲内で働かなくちゃいけないから、今月〇〇日休ませて下さい』とか『みせなが~、103万以内で働けば良いんですよね?』などと質問が飛んできます。そもそもパートさんの言う扶養とは、所得税や、社会保険料が、『かかるか』『かからないか』で線引きしている人が多い印象です。これ以上働いたら損する。。。の様な印象を持っているようです。
俗にいう、106万(105.6万)の壁が扶養の一線かと思います。この壁が最低賃金の上昇により、かなり大きな壁になっているように思います。また、2022年10月より、社会保険加入従業員数が101人を超える会社では、年収105万6000円(8万8000円×12ヶ月)以上であれば社会保険料を負担しなければならなくなりました。2024年10月からは51人以上の会社が対象となる予定で、多くの人がぶつかる壁になっています。では、それぞれの壁について簡単に説明していきます。
- ①年収100万円以下(居住地区に因り、96万5000円、93万円と幅があります)
- ②年収100万円~103万円以下
- ③年収103万円~106(105.6)万円未満
- ④年収106(105.6)万円~150万円以下
- ⑤年収150万円~201万円以下
- ⑤年収201万円以上
- 私個人が考える一つの線引き
- 扶養のつけ方でも節税
①年収100万円以下(居住地区に因り、96万5000円、93万円と幅があります)
・・・住民税なし・所得税なし・社会保険未加入・配偶者控除38万円
②年収100万円~103万円以下
・・・住民税あり・所得税なし・社会保険未加入・配偶者控除38万円
扶養家族がアルバイトをしている場合に、扶養控除の対象に出来る上限もここの103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)です。
③年収103万円~106(105.6)万円未満
・・・住民税あり・所得税あり・社会保険未加入・配偶者控除38万円
④年収106(105.6)万円~150万円以下
・・・住民税あり・所得税あり・社会保険加入・配偶者特別控除38万円
学生のアルバイト収入が103万円を超えてしまった場合には、勤労学生控除の申請をすることで126万円までは住民税非課税、130万円までは所得税非課税となります。
⑤年収150万円~201万円以下
・・・住民税あり・所得税あり・社会保険加入・配偶者特別控除38~3万円
⑤年収201万円以上
・・・住民税あり・所得税あり・社会保険加入・配偶者特別控除なし
損する損しないは個々の家庭や、どこを切り取って考えるかに因りますが、
私個人が考える一つの線引き
をすると、
①とにかく税金を払いたくない人→住民税も非課税の範囲(93~100万円未満)で働く。
②手取りを大きく減らしたくない→社会保険加入対象にならない範囲(年収105.6万円未満・月間8.8万円未満)で働く。
③配偶者にかかる税金を増やしたくない人→配偶者控除(配偶者特別控除含む)の減らない範囲(年収150万円以内)で働く。
に分けられます。社会保険に加入して手取りが減少しても、将来の年金が増えたり、保証の充実がありますので、ご自分の家庭状況に合った働き方を探してみて下さい。
また、
扶養のつけ方でも節税
できる可能性もあります↓↓↓
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